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商標関連情報

審決

「LEGO」(ブロック玩具) 「おもちゃ箱」「愛玩動物用おもちゃ」と関連性低い 対「CATTYLEGO」

種   別  異議の決定
異議申立番号 異議2017-900017
確 定 日  平成29年12月22日
主な関連規程 商標法第4条第1項第11号、同第15号

本件商標

JPJ7429900077_000001

指定商品
第20類「おもちゃ箱、犬小屋、飼料用棚、愛玩動物用小屋、・・・」 等
第28類「愛玩動物用おもちゃ」

引用商標1

無題

指定商品
第20類 「家具」

引用商標2

JPJ7429900077_000002

指定商品
第20類 「家具」
第16、20、24類

引用商標3

JPJ7429900077_000003

(国際登録)

指定商品
第20類「Furniture,mirrors、・・・」
第3,14,18、20、21、・・・類

使用商標

JPJ7429900077_000004

使用に係る商品
ブロック玩具

結  論
本件商標の登録を維持する。

理  由(要旨)
(1)使用商標の著名性
ア 申立人は、1934年に、社名を「LEGO」として設立されたデンマークの玩具製造販売会社であり、同社は、1949年頃から、プラスチック製のブロック玩具を開発し、1953年に、これを「LEGO Bricks(レゴブロック)と名付けた。当該ブロックは、我が国においては、1962年国内の販売代理店を介して販売が開始されたほか、1970年以降世界各国で販売された。その後、申立人は、1978年に日本レゴ株式会社を設立し、直接輸入販売を開始し、1989年に日本レゴ株式会社から、レゴジャパンへと組織変更したものであり、1962年のブロック玩具を販売して以降、50年以上にわたり我が国において販売を続けている。
イ その売上高は、約81億円(2013年12月期)であること、全国の幼稚園や保育園の半数近くに申立人のブロック玩具が導入されていること等からすれば、使用商標は、申立人の業務に係る商品「ブロック玩具」を表示するものとして、我が国の玩具を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されていた。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
外観上まとまりよく一体的に表示されており、その構成文字から、「キャティーレゴ」の称呼を生じる。そして、該文字は、辞書等に掲載がない一種の造語と認められるから、特定の観念を生じない。
なお、申立人は、前半部の「CATTY」が、「猫のような、猫に似た」等を意味する平易な英単語であって、本件指定商品との関係で自他商品等識別力が強い語とはいえない旨主張するが、その指定商品との関係において、自他商品の識別力が弱いとすべき具体的な証拠もなく、本件商標は、まとまりよく表されているものであって、一連一体のものとみるのが自然である。
イ 引用商標
引用商標は、それぞれ「レゴ」の称呼を生じる。
また、引用商標は、申立人の業務に係るブロック玩具としての「レゴ」の観念を生じるといえる。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
エ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 申立人の使用商標は、我が国の玩具を取り扱う分野の取引者・需要者の間に広く認識されていた。
そして、使用商標は、引用商標3と同一の構成からなるところ、両商標は、紛れるおそれのない非類似の商標である。
イ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品「ブロック玩具」との関連性
本件商標の指定商品中とりわけ「ブロック玩具」と関連がありそうな商品は、第20類「おもちゃ箱」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」程度であり、その他の指定商品とは、その需要者の範囲・生産・用途及び流通経路が明らかに相違しており、関連性を有しない。
第20類「おもちゃ箱」と「ブロック玩具」との関連性についてみると、まず、第20類に属する「おもちゃ箱」は、種々のおもちゃを整理・収容するための家具として一般に取引される商品であるのに対し、「ブロック玩具」は、通常、子供が遊ぶ際に使用される玩具であるから、両商品は、その需要者が重なり合うことがあることは否定できないものの、それらの商品の生産又は販売部門・品質・用途及び流通経路はいずれも相違するものと認められ、商品自体の関連性の程度は低い。
また、第28類「愛玩動物用おもちゃ」と「ブロック玩具」とについても、いずれも遊ぶ際に使用される玩具ではあるものの、利用対象は愛玩動物と子供(人)とで基本的に異なるから、通常、両商品の需要者の範囲・生産又は販売部門・品質・用途(愛玩動物用と子供(人)用)や流通経路はいずれも相違するものと認められ、これらの商品の関連性の程度は低い。
ウ 上記のとおり、本件商標と使用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品「ブロック玩具」との関連性はないか、その程度は低いものといえるから、本件商標権者が、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者が、使用商標又は申立人を連想、想起することはないというべきであり、商品の出所について混同を生じさせるおそれはなかったものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第15号に該当しない。
(4)その他、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同第8号にも該当しない。

平成30年2月23日発行「審決」より 2018.4.27 ANDO

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