企業の営業企画とともに歩む。

商標関連情報

審決

「Golf」(自動車) 「ゴルフ」は「運動用具」と「自動車」の名称として周知 対「PARSONS XTREME GOPLF」

種  別   異議の決定
異議申立番号 異議2016-900344
確 定 日  平成29年12月8日
主な関連規定 商標法第4条第1項第11号

本件商標

JPT_005873233_000001

措定商品
第12類 自動車用ナンバープレート枠,自動車用ブラインド,自動車用日よけ

引用商標

Golf

指定商品
第12類 「船舶、航空機、鉄道車両、自動車並びにその部品及び付属品」等

結  論
本件商標の商標登録を取り消す。

理  由(要旨)
1 引用商標の著名性
(1)申立人提出のの証拠及び主張によって認定した事実
ア 申立人は、欧州大手のドイツ自動車メーカーであり、1974年(昭和49年)にドイツ国内で、引用商標を付した商品「自動車」の販売を開始し、2013年(平成25年)6月の時点において、世界累計生産台数は、3000万台を超えている。
イ 日本における販売開始は、1975年(昭和50年)であり、申立人グループの日本法人による2014年(平成26年)3月28日付け「Press Information」には、「国内でもJAIA(日本自動車輸入車組合)が1988年に統計を開始して以来26年間、ゴルフシリーズとして販売No1をキープするなど、日本でもっとも親しまれている輸入車です。」との記載等があるところから、日本で発売を開始して以来、少なくとも本件商標における登録査定時(平成28年2月26日)まで、継続的に販売されている。
ウ 申立人商品は、市販を前提として、日本国内で発表される乗用車の中から、年間を通じて最も優秀な車を選定する「日本カー・オブ・ザ・イヤー」において4回選定された。その他、「日本自動車殿堂カー・オブ・ザ・イヤー」において「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」に選定されるなどした。
エ その他「英和商品名辞典」(株式会社研究社発行)等の書籍に掲載されている。また、雑誌も発行されている。(2)上記の事実を総合すると、引用商標は、申立人の業務に係る商品「自動車」を表すものとして、我が国の自動車に関連する商品及び役務を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものといえる。
2 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標
本件商標は、全体が17文字よりなり、極めて冗長な構成であるばかりでなく、これより生ずる称呼「パーソンズエクストリームゴルフ」の称呼も冗長である。さらに、語頭の「PARSONS」の欧文字部分は、我が国において親しまれたものでなく、また、中間に位置する「XTREME」は、我が国において知られているものでない。一方、「GOLF」の欧文字部分は、「(スポーツとしての)ゴルフ」を意味する英単語として我が国の一般の需要者によく知られているものであるばかりか、申立人の業務に係る商品「自動車」を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されている引用商標と同一のつづりからなるものである。
してみると、本件商標をその指定商品に使用した場合、その構成中の「GOLF」の欧文字部分が商品の出所を識別する標識として強く支配的な印象を与える。かつ、全体の構成及び称呼も冗長であるから、本件商標は、その構成中の「GOLF」の欧文字部分を要部として、抽出して商標の類否を判断し得る。
したがって、本件商標は、「ゴルフ」の称呼を生じるものであって、かつ、「(スポーツとしての)ゴルフ」又は「申立人の業務に係る自動車のブランド名(Golf)の観念を生じる。
(2)本件商標と引用商標との対比
本件商標の構成中、要部として認識される「GOLF」と引用商とは、語頭の「G」を同じくし、他の文字は同じつづりであって、大文字であるか小文字であるかの差異にすぎないものであるから、外観上近似した印象を与える。
また、本願商標は、引用商標と称呼および観念において、それを共通にする類似する商標である。
(3)以上によれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても、互いに紛れるおそれがある類似の商標といえる。
3 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「自動車並びにその部品及び付属品」と同一又は類似の商品である。
4 以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「自動車並びにその部品及び付属品」と同一又は類似する商品に使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認めることができる。

平成30年2月23日発行「審決」より 2018・5・2 ANDO

 

 

 

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

先頭に戻る
先頭に戻る