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商標関連情報
判決
「DeNA」(横浜ベイスターズ)に対する商標権侵害成立せず
判例の紹介
プロ野球球団「横浜DeNAベイスターズ」が使用する標章が商標権の侵害であるとして標章の使用の停止及び損害賠償の請求の控訴が、棄却された事件
1.事件の対象となった標章
(1)控訴人(甲)の登録商標
(2)被控訴人((株)横浜DeNAベイスターズ)(乙)が使用する標章
2.事件及び判決の概要
乙が、ボストンバッグ、マフラー、キャップ等に上記1(2)の標章を含む20件の標章を使用していたところ、甲が、上記1(1)の標章の係る商標権の侵害に当たるものとして、それら商品の廃棄及び損害賠償(5000万円)の支払いを求めて訴えを提起した。 裁判所は、商標の類否判断についての従前の最高裁の判例を引用した上で、被控訴人の標章から、「ディーエヌエー」の称呼が生ずるが、その「DeNA」の 部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められないこと等を理由として、甲の登録商標と乙が使用する標章 とは、類似しないものと認定し、控訴を棄却した。