藤田隆特許事務所 商標部門は商標にまつわる権利侵害、契約、係争などトラブルにも経験豊富です。
クライアントの強力な味方として
商標を保護するには、法律の遵守と人間臭い調整(係争)が基本となります。
弊所では、商標部門でのこれまでの豊富な経験を生かし、
商標にまつわるさまざまな問題に対処し、
クライアントの強力な味方として迅速丁寧に対応します。
商標法における商標の類否の判断
出願商標が他の商標と類似するかどうかの類否の判断は、
企業商品化スケジュールに大きな影響を与えます。
出願された商標の審査は、通常「商標審査基準」に照らして行われます。
対して、審査の上級審に当たる審判では、
準司法的手続きに基づき個別的審理となります。
このため、審判官の商標類否の判断は、審査とは異なった見解が
示されることがしばしば発生します。
商標は「売買」「賃貸借」が可能
商標権は財産権として他人に譲渡や使用許諾により対価を得ることができます。
登録商標の使用許諾をする際には、商標の使用の範囲、管理責任、
対価の額と支払い時期などについて契約書を作成することが必要です。
使用権の種類は2つ。
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専用使用権
登録商標を独占的に使用できる権利ですが、
特許庁への登録が必要となります。 -
通常使用権
特許庁への登録により、
商標権者の倒産等による変動があった場合、
これに対抗することができ、
地位の安定化がはかれます。
商標権の侵害とその対応
商標権は、商標登録によって発生し、これを他者が無断で使用することは、
商標権の侵害として、差止請求、損害賠償請求することになります。
差止請求の訴えの提起に先立って警告文を送付するのが通常ですが、
まずその商標が類似するかどうか、専門的な判断が不可欠となります。
商標権者が、自己の権利範囲を拡大解釈して警告を発することが
しばしばあるので警告を受けた場合には、
豊富な経験が必要となります。
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他社貴社
- 警告
- 差止請求
- 損害賠償請求
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他社貴社
- 警告対応
- 差止請求対応
- 損害賠償請求対応
商標権と不正競争防止法との関連
商標を模倣された場合、不正競争防止法によって
その商品等の販売差止めや損害賠償等の救済を受けることができます。
ただし、自己の商標が周知・著名であることや取引上混同が生じたこと等を証明することが必要となり、労力と費用を費やすこととなります。
これに対し、その商標を登録しておけば、商標権の効力として、模倣商標を表示した商品等の販売の差止めや損害賠償を容易に請求することができます。
商標の更新について
登録商標の存続期間は、登録から5年又は10年で満了し、その後は、存続期間の更新手続きにより永続的に保持することができます。
ただしこの手続き期間を失すると商標権が消滅します。
当事務所では、ご依頼に基づいて、登録後5年又は10年が接近した時点でご通知いたします。