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藤田隆特許事務所 商標部門の商標出願に関する作業の流れと必要な費用をご紹介します。
費用と作業内容
商品・サービスは、商標法で定められた45の区分に分類されているため、
商標出願は、必要な区分を選択し、出願する必要があります。
例えば、ファッション関連の商品としては、「被服」および「靴」は25類、
「かばん」は18類、「ネックレス」は14類、「ヘアバンド」は26類というように、
複数の分野にまたがっています。
1区分でよいものもあれば、複数の区分を指定して出願することが必要な場合など、
商品・サービスの内容と企業の事業展開によってその区分の数が変わってきます。
区分の数によって費用が増加します。
商標登録の流れ
調査
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出願
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出願公開
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審査
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登録査定
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登録料納付
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登録
(登録証、商標登録公報発行)
(登録証、商標登録公報発行)

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更新登録申請


登録審決
拒絶理由通知
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意見書、補正書提出
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拒絶査定
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拒絶査定不服審判の
請求
請求
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拒絶審決
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審決取消訴訟
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拒絶確定
登録に要する費用
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1.特許庁には、出願時と商標登録時にそれぞれ下記の料金を納付しなければなりません。
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(1)出願時に特許庁に納付する費用
1区分 2区分 12,000円 20,600円
(1区分ごとに 8,600円追加) -
(2)登録時に特許庁に納付する費用
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・5年の場合
1区分 2区分 16,400円 32,800円
(1区分ごとに16,400円追加) -
・10年の場合
1区分 2区分 28,200円 56,400円
(1区分ごとに28,200円追加)
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2.事務所(弁理士)の手数料
出願に当たっては、登録可能性の調査他、商標見本の作成、願書の作成、
審査官との応答など登録に導くためのさまざまな作業および手続きが必要になります。
これらの内容は、商標によって異なることがありますので、
ご相談を受けた段階で「1件でも親切、100件でも丁寧」をモットーに、
格安の料金を見積もらせていただきます。
