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商標関連情報

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商標登録料及び更新登録費用の改定について

令和4年4月1日より、特許庁に納める商標登録料及び更新登録費用が以下のように増額となります。
現在既に自社の登録商標の更新が可能である方は、 令和4年4月1日 までに更新しておくことをお勧めします。

  • 商標登録料:区分数×28,200円→区分数×32,900円に増額
  • 商標登録料(分割納付):区分数×16,400円→区分数×17,200円に増額
  • 更新登録料:区分数×38,800円→区分数×43,600円に増額
  • 更新登録料(分割納付):区分数×22,600円→区分数×22,800円に増額
  • 防護標章登録料:区分数×28,200円→区分数×32,900円に増額
  • 防護標章更新登録料:区分数×33,400円→区分数×37,500円に増額

上記料金の改定を見ますと、商標登録料及び更新登録料は大幅な増額となっているのに対し、5年の分割納付については少額の増額となっています。

料金改定前は、商標登録料又は更新登録料を10年分一括で納付する場合と比べ、5年分の分割納付を二回(前期・後期)行う方が多くの費用がかかるため、出願人又は商標権者にとって選択しにくいところがありました。
<例>商標登録料を10年一括納付する場合(1区分):28,200円
   商標登録料を分割納付する場合(1区分):
   16,400円 (前期5年分)+ 16,400円 (後期5年分)=32,800円

今回の料金改定によって、10年分を一括で納付する場合と、5年分の分割納付を二回行う場合の費用の差がほとんどなくなりましたので、自社の事業計画に合わせて10年納付と分割納付を選択しやすくなったといえます。

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

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