企業の営業企画とともに歩む。

商標関連情報

知財

特許庁注意喚起:自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ

特許庁より、2016年5月17日付で、商標登録出願に関する下記の内容の注意喚起がなされました。

特許庁のお知らせによりますと、最近、一部の出願人(この業界の方ならおそらくピンときたと思います。)によって、他人の使用する(又は使用する可能性の高い)商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われているようです。
これらの商標登録出願のほとんどが、出願手数料の支払いのない出願となっており、このような出願については、特許庁は出願の日から一定の期間後、出願の却下処分(出願が最初からなかったものとなる。)を行っています。
また、特許庁は、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものではない場合や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や、三者の公益的なマークの出願である等の場合には、商標登録されることはなく、仮に出願しようとする商標が、このような出願人からなされていたとしても、商標登録を断念することのないよう注意喚起を行っています。

一部の出願人による大量の瑕疵のある商標登録出願は、弊所が商標調査を行う際にもノイズとして検索に引っかかることが多々あり、非常に厄介です。幸い、クライアント様からご依頼を頂いた調査対象商標と同一・類似の商標が、このような出願人によって先に出願されていたことはありませんが、仮にそのような事態になった場合の対応には難しいものがあります。特許庁は出願を断念することのないよう注意喚起を行っていますが、相手方の出願が出願手数料の未払いによって出願却下となることを見越して出願した場合、こちらの出願を確認した上で、相手方が出願手数料を納付する等の可能性がありますので、そのようなリスクを背負うことを嫌い、商標を変更するクライアント様は多いのではないかと思います。

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

先頭に戻る
先頭に戻る