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商標関連情報

審決

「南無妙法蓮華経」 「七六冥法蓮華経」は信仰上の感情を害する

事件の表示 異議2016-900178
確 定 日 平成29年(2017)2.6

主な関連規程 商標法第4条第1項第7号

事案の概要
「七六冥法蓮華経」なる商標が、「文房具類、印刷物、書画、写真」について、商標登録された。これに対して、日蓮宗が、その取消を求めて、異議申立を行った。

商標権者は、意見を述べていない。

本件商標

七六冥法蓮華経

指定商品
第16類 文房具類、印刷物、書画、写真

引用文言

南無妙法蓮華経(日蓮宗のお題目)

結  論
本件商標の登録を取り消す。

理由(要旨)
「南無妙法f蓮華経」の漢字は、「ナムミョウホウレンゲキョウ」と発音(称呼)され、「法華経に帰依する意を有する、日蓮宗のお題目」として、宗教関係者はもとより一般世人にも広く知られている。
本件商標「七六冥法蓮華経」は、造語であり、「ナムミョウホウレンゲキョウ」、「ナナロクメイホウレンゲキョウ」等の称呼を生じ得る。
本件商標からは、日蓮宗のお題目と同一の称呼が無理なく生じるものであること、後半の4文字がお題目の後半4文字と共通すること及び本件商標が既成語でないことを併せみれば、本件商標は、日蓮宗のお題目である「南無妙法蓮華経」の前半の漢字3文字「南無妙」をこれと同じに発音される「七六冥」の漢字3文字に置き換えて表したものと認識させるものであるから、当該お題目を容易に想起させるものと判断するのが相当である。
このように、日蓮宗のお題目をそれと同じに発音される他の文字に一部を置き換えて表すこと、及び置き換えて表した標章を「ナムミョウホウレンゲキョウ」の称呼のもと一個人が商標として使用することは、少なくとも日蓮宗の信者をして、日蓮宗の尊厳を毀損され、信仰上の感情を害されるおそれがある。
そうすると、本件商標は、「・・・他人に不快な印象を与えるような文字」に該当し、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

2017.3.31発行「審決」より  2017.5.12 ANDO

 

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