企業の営業企画とともに歩む。

商標関連情報

審決

「Hisamitsu」 「久光」とは誤認混同しない。

 

事件の表示 不服2016-17382
確 定 日 平成29年(2017)2月13日

主な関連規程 商標法第4条第1項第11号

事案の概要
「Hisamitsu」
商標(下記)を、第35類 薬剤及び医療補助品の小売り役務や運動具の小売り役務等を指定役務として、登録出願したところ、「久光」なる商標と類似するとして、拒絶された。これに対して、出願人は、その取消を求めて、審判を提起した。

本件商標

JPJ1428017382_000001

指定役務
第35類 運動具の小売り役務 等

引用商標

久 光

指定商品
第28類 竹刀その他の剣道用具、運動用具

結  論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。

理由(要旨)
(1)本件商標
本件商標「Hisamitsu」のロゴマークは、国内有数の製薬会社である請求人が「医薬品」等に使用し、特に有名な「貼付剤」のメーカーである同人のハウスマークを表す著名なブランドとして一般に広く知られているものであって、「久光製薬株式会社のロゴマーク」として理解されるものである。
してみれば、本件商標は、その構成態様に相応して、「ヒサミツ」の称呼を生じ、「久光製薬株式会社のロゴマーク(ブランド)」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
「久光」の文字は、一種の造語として認識される。
したみれば、引用商標は、「ヒサミツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない。
(3)本件商標と引用商標との類否
両商標は、外観上明確に区別できる。
称呼においては、共に「ヒサミツ」であり、同一である。
観念においては、本件商標は、「久光製薬株式会社のロゴマーク(ブランド)」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、類似するところがない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「ヒサミツ」の称呼を共通にするとしても、その全体の外観が著しく相違し、観念においても類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本件商標をその指定役務に使用しても引用商標との関係において、出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

平成29.03.31発行「審決」より  2017.5.22 ANDO

 

 

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

先頭に戻る
先頭に戻る