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商標関連情報

審決

「iPhone」(スマートフォン) 「iPhone Fix Center」は混同のおそれ

審判番号 不服2016-17029
確 定 日  平成29年(2017)3月30日

主な関連規程 商標法第4条第1項第15号

事案の概要
上部に図案化した「ifc」を顕著に表し、その下部に「iPhone Fix Center」の文字を表してなる商標(下記「本件商標」)が、電気通信機械器具の販売契約の代理、携帯電話の修理などを指定役務(下記)として登録出願したところ、審査では、本件商標は、Apple Inc.(アップル社)の役務と混同のおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして拒絶査定された。
これに対して、出願人は、査定の取消しを求めて審判を請求し、次のように主張した。
(審判請求人(出願人)の主な理由)
アップル社製の商品「スマートフォン」に対応したカバー、充電器などは、そのほとんどがアップル社以外の者の製造、販売に係るものであり、その宣伝、広告では、アップル社製の商品「スマートフォン」専用であることを示すために、「iPhone」の文字が必ず表示されている。本件商標中の「iPhone Fix Center」の文字も、「アップル社のiPhoneに特化した修理サービス」であるという役務の内容表示にすぎないから、アップル社又はその関連企業の業務であると混同を生ずるおそれは低い。

本件商標
JPJ1428017029_000001

指定役務
第35類 電気通信機械器具の販売契約の代理・取次ぎ・媒介等
第37類 携帯電話の修理及び点検,電気通信機械器具の保守

引用商標

iPhone(アップル社がスマートフォンに使用して、著名)

結  論
本件審判の請求は、成り立たない。

理  由(要旨)
(1)引用商標の著名性
引用商標「iPhone」の文字は、アメリカ合衆国カリフォルニア州クパチーノ所在のApple Inc.(アップル社)が、商品「スマートフォン」等に使用している商標であって、日本国内において広く使用され、非常に著名な商標となっている。
(2)本件商標について
本件商標下部の「iPhone Fix Center」の文字のうち、前半の「iPhone」の文字は、アップル社の著名な引用商標と同一文字であり、需要者、取引者の目を特に引く部分である。これに対して、後半の「Fix Center」の文字は、「修理センター」程の意味合いを認識させる。
そうすると、本件商標の下部の文字部分は、「アップル社製のスマートフォンである『iPhone』の修理センター」の意味合いを理解させるから、アップル社と資本上又は経済上関連性があることを示唆するものといえる。商標法第4条第1項第15号は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を主ずるおそれがあれば適用を免れず、実際に混同を生じていることまでを要しない。
また、iPhoneの修理サービスがアップル社と関係のない者によって提供されているよ求めるに足る証拠はない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

平成29.5.26発行「審決」より  2017.6.26 ANDO

 

 

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