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商標関連情報

審決

「Dragons」(球団) 「DRAGON」は非類似

審 判 番 号 不服2016-16587
確 定 日 平成29年(2017)5月22日

主な関連規程 商標法第4条第1項第11号

事案の概要
「DRAGON」なる商標(下記本件商標)が「風水力機械器具」について登録出願された。この出願について、審査では、「Dragons」なる登録商標(下記引用商標)と類似するものと認定して、拒絶査定された。この査定に対して、出願人が、取消しを求めて、審判を提起した。

本件商標

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指定商品
第7類 「風水力機械器具」

引用商標

JPJ1428016587_000001

指定商品・役務
第7類「風水力機械器具」を含む17の類(区分)に属する商品及び役務

結  論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。

理由(要旨)
(1)引用商標について
引用商標は、末尾の「S」から延びた線が折り返し、徐々に太くなりながら「Dragons」の文字の下部に線を引く特徴的な構成よりなるものであるところ、この構成全体をもって、プロ野球の球団である「中日ドラゴンズ」の球団ロゴ又はマークとして、一般世人の間に広く知られているものと認められ、「ドラゴンズ」の称呼及び「ドラゴンズ(球団)」の観念を生じる。
(2)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とは、外観上明確に区別できる。
称呼については、本願商標から生じる「ドラゴン」の称呼と引用商標から生ずる「ドラゴンズ」の称呼との異なるところは語尾音の「ズ」の有無にあるところ、この音は、弱音である「ン」の後に位置するため明瞭に発音され、聴取される。そして、いずれの称呼も4音と5音と比較的短い称呼からなることを勘案すると、「ズ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、互いに聞き誤るおそれはない。
観念については、本件商標から「竜」の観念を生じ、引用商標からは「ドラゴンズ(球団)」の観念を生じるから、両者は、観念において相違する。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

平成29.6.30発行「審決」より  2017.7.10 ANDO

 

 

 

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