商標関連情報
審決
「KIRIN」は、登録商標「麒麟」と社会通念上同一性がある
不使用取消審判
関連規程 商標法第50条
事案の概要
「麒麟」の文字を登録し、「KIRIN」の欧文字を使用している状況において、登録商標を使用していないことを理由として、登録の取消審判が提起された。
本件商標
指定商品 電気通信機械器具 等
使用商標
使用商品 携帯電話機用ストラップ
結 論 本件商標の登録は、取り消すことはできない。
理 由(要旨)
本件商標は、「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」及び「哺乳類のキリンの観念を生ずる。
使用商標「KIRIN」の文字は、英語等における既成の語とは認められないこと、及び「麒麟」の語以外に「キリン」の読みを生じる既成語はないこと、及び漢字により構成される商標をローマ字で表すことは、一般に行われていることから、使用商標に接する需要者は、親しまれた「麒麟」の語をローマ字表記したものと認識する。
そうすると、本件商標と使用商標とは、称呼及び観念を同一にする社会通念上同一の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。
平成18年3月25日発行「審決」より 2016.4.18 ANDO