商標関連情報
審決
「ワニの図」(ラコステ) 「スケートボードに乗ったワニの図」と非類似
登録異議申立
本件商標
指定商品 25類 洋服、和服、バンド、靴類 等
引用商標
指定商品 25類 洋服、和服、バンド、靴類 等 (他に 24類、26類)
結 論 本件商標の商標登録を維持する。
理由の要旨 申立人は、1933年に設立されたフランスのアパレルメーカーであり、欧米を中心として、世界113か国に進出、我が国においては、1964年に事業展開を開始し、そのブランドは、主にポロシャツに使用されて、わが国における広告費は、2011年において、約1億8800万円に上る。引用商標は、「ラコステのワニ」又は「緑のワニ」として、我が国及び外国における取引者、需要者の間に広く認識されていた。
本件商標は、ワニをスケートボードに乗せてサングラス及びピンクの花柄シャツを着用させ、擬人化した極めて特色のあるキャラクターを認識させるものであり、引用商標は、ワニの特徴を忠実に描いた点において、明らかに異なる印象を与えるものである。
本件商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼において相紛れるおそれはない。
本件商標は、商標法第4条第1項第7号、第10号、第11号、第15号及び第19号のいずれにも違反 して登録されたものでない。
平成28.3.25発行「審決」より 2016.4 ANDO