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商標関連情報

審決

登録異議申立 本願商標「W」と引用商標「M」(マクドナルドのロゴ)について

異議の決定

本願商標
TM_DISPLAY_A

指定商品 第25類 被服、ベルト、履物

引用商標

2

指定商品 第25類 セーター類、ワイシャツ類、寝間着類等

結  論 登録を維持する。

理由の要旨

本願商標と引用商標とは、外観においては、「W」と「M」の相違する欧文字をモチーフに描かれており、その抽出方法は明らかに区別できる差異があり、又、称呼においては、紛れるおそれのないものである。
そして、観念においては、本願商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは、「マクドナルドのロゴマーク」の観念が生じるものであり、両者は、観念上、相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念に基づく印象、記憶、連想等を総合的に判断すると、両商標は、役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(平成28.3.25発行「審決」より)

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