企業の営業企画とともに歩む。

商標関連情報

審決

「ZOLLANVARI」は、絨毯の慣用商標ではない。

登録異議決定

関連規程 商標法第3条第1項第2項 同法第26条第1項第4号(注)

事案の概要

本件は、「ZOLLANVARI」を絨毯に商標として使用していた者が、下記の登録商標の商標権者から商標権侵害の訴えを提起されたのに対して、これを免れるために、当該登録商標が、同業者間で普通に使用された結果、慣用商標になっている旨を主張して、登録を取消すための異議申し立てを提起したものである。

結  論 当該商標登録を維持する。

登録商標 

無題

指定商品 敷物(絨毯を含む。)等

理  由(要旨)
ゾランヴァリ社製の絨毯であるギャッベの紹介(説明)に関連して、「ZOLLAVARI」及び「ゾランヴァリ」の表示とともに、「そのゾランヴァリ社から、新しく到着したミニギャッベを掲載しました。」、「高品質のギャベをプロデュースしている会社として世界的にも有名なゾランヴァリ社」等の記載がされているところから、取引者、需要者は、ゾランヴァリ社の絨毯と他社の絨毯とを区別する表示として使用されていると認識するというのが相当である。したがって、「ZOLLAMVARI」及び「ゾランヴァリ」は、絨毯(ギャッベ)に慣用的に使用されて、自他商品識別力を失った商標となっているということはできず、同社の商品である「絨毯(ギャッベ)」に使用され、自他商品識別力を発揮している商標というべきである。
本件商標は、商標法第3条第1項第2号に該当しない。

(注)商標法 第二六条
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。
一ないし三 略
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

   平成28.4.28発行「審決」より  2016.5.11 ANDO

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

先頭に戻る
先頭に戻る