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商標関連情報

審決

「BOND GIRL」の登録、007キャラクターに基づく異議認められず。

異議決定

本件は、「BOND GIRL」の登録に対して、イアン・フレミングの007(ダブルオーセブン)シリーズの映画の製作を行っている会社が、この語が007シリーズの映画のキャラクターとして著名であることを根拠として、登録を取り消すべき旨を主張して、異議申立てをしたものである。

登録商標 BOND
.    GIRL (2段併記)

指定商品 第16類 印刷物、写真 等
.    第25類 被服 等

結  論

本件商標の登録を維持する。

理由(要旨)

(1)異議申立人の「007」の著名性について
異議申立人が提出した証拠等は、2件と極めて少なく、かつ、本件商標の登録出願時以降のものと推定できる。よって、「BOND GIRL」の語は、本件商標の登録出願時において、007シリーズの映画に登場する女性キャラクターの総称として、需要者の間に広く知られていたとは認められない。
したがって、商標法第4項第1項第10号及び同代15号に該当しない。

(2)不正の目的について
申立人は、商標権者が、不正の目的をもって本件商標を使用していることについて、具体的な主張や証拠を提出していない。
したがって、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

(3)公序良俗違反について
本件商標を指定商品に使用することが、社会公共の利益に反し、社会一般の道徳観念に反するということができない。
したがって、商標法第4条第1項第7号に反しない。

平成28.4.28発行「審決」より 2016.5.16 ANDO

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