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商標関連情報

審決

「A380」(航空機)は、使用による識別力を有す

拒絶査定不服の審決

一般にアルファベット一文字と数字の組合せは、商品の品番等を表す記号として使用されるところから、全体として、きわめて簡単で,かつ,ありふれた標章として登録を受けることはできない。本件は、商標「A380」について拒絶査定を受けた出願人が、本願商標は、大手航空会社に引渡し、世界的に運航されている「Aircraft」の名称として使用してきたところから、商標登録を求めて審判を請求したものである。

結  論 本願商標は、登録すべきものとする。

商  標 A380

指定商品 第12類 Aircraft snd parts thereof

理由(要旨) 「380」の構成は、欧文字「A」と数字の「380」を結合したものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
ところで、「A380」の名称の航空機は、世界初の総2階建てジェット旅客機として注目され、世界の大手航空会社に引き渡され、成田空港を含む世界中の空港で運航されていることが認められる。
そうすると、本願商標は、請求人によって使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識できるものである。
本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるとしても、商標法第3条第2項の要件を具備するものである。

平成28.4.28発行「審決」より  2016.5.16 ANDO

 

 

 

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