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商標関連情報

審決

「阪神」(企業グループ名) 「進撃の阪神」は混同するおそれはない。

拒絶査定不服審判

関連規程 商標法第4条第1項第15号

事案の概要
「進撃の阪神」の商標登録出願に対して、審査では、株式会社阪神タイガース等70社から構成される阪神グループの使用に係る著名な商標「阪神」の文字を含むものであるから、阪神グループの業務と関係があるかの如く、誤認を生じるおそれがある旨の理由で拒絶査定された。これに対して、出願人が不服審判を提起したものである。

商  標    進撃の阪神(標準文字)

指定商品・役務 
第 9類 録音済み及び録画済みのコンパクトディスク 等
.                      第16類 印刷物
.               第38類 インターネットによる音声又は映像を送る放送 等
.                      第41類 コンサートの企画 等

結  論    本願商標は、登録すべきものとする。

理由(要旨)
「進撃の阪神」は構成全体をもって一体不可分のものと認識される。そして、「進撃」の文字が「進んで行って攻撃すること等を意味する語であり、「阪神」の文字が、「大阪と神戸」等の意味を有する関西地方の一地域名を表す語であって、「進撃の阪神」の文字からは、特定の意味合いを想起させない造語と認識される。構成中の「阪神」の文字部分のみが着目され、特定の出所が認識されるとみるべき事情はみいだせない。よって、阪神グループと関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、出所について混同を生ずるおそれはない。
商標法第4条第1項第15号に該当しない。

平成28.4.28発行「審決」より  2016.5.25  ANDO

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