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商標関連情報

審決

「Smily face(図)」(被服) 「SMILY・図・FACE」は、一体不可分・非類似

種  別  拒絶査定不服の審決
審判番号  不服2014-3221
確  定 日   平成26年9月29日(2014.9.29)

主な関連規程 商標法第4条第1項第11号

事案の概要
出願人は、大きな円のほぼ中央上部の左右に、2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の絵のように描き、その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き、全体が人の笑顔のように描いた図形を表し、その左右に「SMILY」と「FACE」の欧文字を横書きしてなる商標(下記「本願商標」)を登録出願したところ、この図形と同様の図形の登録商標(下記「引用商標1及び同2)と類似すると認定して拒絶査定された。
この拒絶査定に対して、出願人が取消しを求めて審判を請求した。

本件商標

JPJ1426003221_000001

指定商品
第25類 「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」

引用商標1

JPJ1428015097_000002

指定商品
第20類 「クッション」 等
第24類 「布製身の回り品」 等
第25類 「被服」

引用商標2

JPJ1426003221_000003

指定商品
第25類 「被服」

結  論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理  由(要旨)
1 商標の構成について
(1)本願商標について
本願商標の構成中の図形部分からは、人の笑顔等に関連した観念が生じ、文字部分からも人の笑顔等に関連した観念が生じる。この図形部分と文字部分からは、共通の観念を生じることから、本願商標は、一体不可分の商標と認識されるものであり、この中央の図形部分を抽出して、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断するすることは許されないというべきである。
してみれば、本願商標は、「スマイリーフェイス」の称呼を生じ、文字部分及び図形部分から人の笑顔等に関連した観念を生じる。
(2)引用商標1について
引用商標1からは、人の笑顔等に関連した観念が生じ、格別の称呼は生じない。
(3)引用商標2について
引用商標2の構成中の「LOVE EARTH」の欧文字は、特定の意味を有する語又は熟語として知られているものではなく、造語と認められるものであるから、文字部分からは「ラブアース」の称呼を生じ、格別の観念は生じない。
また、図形部分からは、、人の笑顔等に関連した観念を生じ、格別の称呼は生じない。
2 商標の類否について
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1の外観を対比すると、構成する欧文字の有無において顕著な相違があるから、外観上は判然と区別し得る。
本願商標から、「スマイリーフェイス」の称呼が生じるとしても、引用商標1からは格別の称呼は生じないから、両商標は、称呼において相紛れるおそれはない。
両商標は人の笑顔等に関連した観念を共通にする。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、観念を共通にするものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれはないのであるから、これらを総合勘案すれば、商品の出所について混同のおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標と引用商標2の外観とを対比すると、構成文字において顕著な相違があるから、外観上判然と区別し得る。
本願商標から生ずる「スマイリーヘェイス」の称呼と引用商標から生ずる「ラブアース」の称呼とは、著しく相違する。
本願商標から生ずる観念と引用商標2から生ずる観念とを対比すると、人の笑顔等に関連した観念を共通にする。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、観念を共通にするものであるとしても、外観及び称呼において明らかに相違するから、これらを総合勘案すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
3 むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

平成26年11月28日発行「審決」より  2017,12.6 ANDO

 

 

 

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