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商標関連情報

審決

「POLO」 「POLO / BRITISH COUNTRY SPIRIT / HOME」は、混同しない

拒絶査定不服審判

本件商標

20160531

指定商品  第5類 紙製幼児用おしめ、第16類 衛生手ふき等、第18類 かばん金具等、第20類 クッション等、第21類 家事用手袋等、第24類 タオル等、第27類 洗い場用マット等

結  論

本願商標は、登録すべきものとする。

理由の要旨

本願商標は、「POLO」、「BRITISH COUNTRY SPIRIT 」及び「 HOME」の欧文字を三段に横書きし、視覚上まとまりよく一体的に表現されているものである。一方の、米国の著名なデザイナーであるラルフ・ローレンが設立した、ザ ポロ ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ(以下ポロ社)が使用し、著名となっている引用商標「POLO」と比較すると、看者に与える記憶、印象が著しく相違し、判然と区別されるものであり、需要者等が、本願商標の構成中「POLO」の文字部分にのみに注目して引用商標ないしは「ポロ社又はラルフ・ローレンの業務に係る商品」を連想、想起するようなことはないというべきであって、取引者,需要者にその出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。

平成28.5.27発行「審決」より

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