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商標関連情報

審決

「ANA オリンピア」(航空機による輸送) 「ANA」部分が支配的印象、「オリンピア」と非類似

種  別 拒絶査定不服の審決
審判番号 不服2017-8831
確  定  日 平成29年(2017)9月21日

事案の概要
ANAホールディングス株式会社が、「ANA オリンピア」(下記「本願商標」)なる商標を「航空機による輸送」等を指定して登録出願したところ、審査では、本願商標から、「オリンピア」の称呼及び「古代ギリシャのゼウス信仰の聖地」の観念が生じるものして、登録商標「オリンピア」及び「ORYMPIA」(引用商標)と類似するものとして拒絶査定した。
これに対して、出願人は、査定の取消を求めて審判を請求した。

本願商標

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指定役務

第39類 「航空機による輸送,貨物のこん梱包」等

引用商標1及び3

オリンピア(標準文字)

指定役務
第39類 「航空機による輸送」 等
第42類 「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」等

引用商標2及び4

JPJ1429008831_000001

指定役務

第39類 「航空機による輸送,貨物のこん包」等

結  論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理  由(要旨)
本願商標の構成中前半の「ANA」の欧文字は、請求人の略称又はハウスマークであって、請求人が航空機による輸送等に使用して、我が国において広く知られている。
他方、後半の「オリンピア」の片仮名は、「古代ギリシャのゼウス信仰の聖地」を意味する語であり、我が国において一般に用いられている。
本願商標は、「ANA」の欧文字部分が、請求人の業務に係る航空機による輸送等に使用する商標として、我が国において広く認識されていることからすれば、「オリンピア」の片仮名に比べ、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的印象を与えるものというのが相当である。。
そうすると、本願商標は、「ANA」の欧文字部分から、「エイエヌエイ」又は「アナ」の称呼を生じ、「(請求人のハウスマークとしての)ANA(エイエヌエイ、アナ)」の観念が生ずる。
したがって、本願商標から、その構成中の「オリンピア」の文字部分に相応した「オリンピア」の称呼及び「古代ギリシャのゼウス信仰の聖地」の観念が生じるとして、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消を免れない。

平成29年10月27日発行「審決」より  2017.12.15 ANDO

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