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商標関連情報

審決

「お・う・ち・館」(建設工事等) 切妻屋根風家の輪郭内に「お家館」は類似

種  別   異議の決定
異議申立番号 異議2017-900018
確 定 日  平成29年(2017)9月19日

主な関連規程 商標法第4条第1項第11号

事案の概要
切妻屋根風の家の輪郭図形内に、上段には灰色で「快適住宅リフォーム」の文字を、中段には大きく青色、赤色等で「お家館」の文字(「館」の文字は、デザイン化されている。)を、下段には白抜きで「OUCHIKAN」の文字を表してなる商標(下記「本件商標」)が、「建築物のリフォーム工事」等の役務を指定して登録された。これに対して、「お・う・ち・館」なる商標(下記「引用商標」)を「建物の売買、建設工事」等を指定役務として登録し、かつ、展示場の開設等をして業務を展開し周知・著名としている商標権者が、両商標が類似することを理由として登録の取消しを求めて、異議申立をした。

本件商標

JPJ7429900018_000001

指定役務
第37類 建設工事,建築物のリフォーム工事 等

引用商標

JPJ7429900018_000002

指定役務
第37類 建設工事,建築物の改築・増築・修繕工事 等

結  論
本件商標の商標登録を取り消す。

理  由(要旨)
ア 本件商標
本件商標の構成中、「快適住宅リフォーム」の文字部分は、その指定役務との関係においては、役務の出所標識としての機能がないか、極めて弱いものといえる。
また、中段の「お家館」の文字部分は、「家に関する建物」程の意味合いを表すものと理解される。
さらに、「家」の漢字は、「お家」と表記した場合には、「オウチ」と読む場合がある語であり、下段の「OUCHIKAN]の文字部分は、上部の「お家館」の読みを表したものと無理なく理解できる。
そうすれば、本件商標は、「オウチカン」の称呼を生じ、また、観念については、特定の観念を生じるとはいい難いものの、「家に関する建物」程の意味合いを想起させる。
イ 引用商標
その構成文字に相応して「オウチカン」の称呼を生じるものであり、また、「お・う・ち」の文字部分については、「おうち」に相応する語は、「お家」、「凹地」、「奥地」等複数あるものの、後二者は、一般に親しまれているとはいえない語であって、この文字部分は、「お家」の語を平仮名で表したものとみるのが自然である。
加えて、「館」は「公共の大きな建物」を意味する漢字であり、「図書館」、「映画館」等のように、該文字の直前の文字に関する建物を表す際に用いられることからすれば、引用商標からは、特定の観念を生じるとはいい難いものの、「家に関する建物」程の意味合いを想起させる。
ウ 本件商標と引用商標の類否
両者は、外観において異なるものの、称呼においては、「オウチカン」の称呼を共通にし、観念においては、いずれも特定の観念を生じるとはいい難いものの、「家に関する建物」程の意味合いを想起させる。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観において異なるものの、いずれも赤、青を含むカラフルな色取りと「お家館(お・う・ち・館)」という特徴的な表現が強く印象付けられるものであり、称呼において共通し、特定の観念が生じるとはいい難いものの、同じ意味合いを想起させるものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定役務は同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

商標権者は、上記の取消理由に対し、何ら意見を述べるところがない。

平成29・11・24発行「審決」より  2017.12.25 ANDO

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