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商標関連情報

審決

autumn premium(ビール)とAutumnは非類似

不服審判事件

事案の概要
商標「Autumn」をビール等の商標として特許庁に登録出願したところ、審査では、既登録の商標「autumn premium」に類似するものとして、拒絶査定した。これに対して、出願人は、審査の取消を求めて審判を請求した。

本願商標 Autumn

指定商品 32類 ビール ビール風味の麦芽発泡酒 等

引用商標 autumn  premium

指定商品 32類 ビール ビール風味の麦芽発泡酒 等

結  論 原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

理由の要旨
引用商標は、その中の「premium」の文字が、飲食料品との関係で、「高級な」ほどの意味で使用される場合があるとしても、まとまりよく一体に表された構成態様からなり、全体として生じる称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすると、殊更「premium」の文字部分を捨象し、「autumn」の文字部分のみをもって取引に資されるものとは考え難い。そうすると、引用商標の「autumn」の部分より「オータム」の称呼及び「秋」の観念が生じるとした原査定には、誤りがある。
本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

平成28.5.27発行「審決」より   2016.6.13 ANDO

 

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