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商標関連情報

審決

「APPLE」(パソコン・スマフォ) パソコン分野を超えて非周知 対「Apple Assist Center」

種   別  異議の決定
異議申立番号 異議2017-900155
確 定 日  平成29年10月31日
主な関連規程 商標法第4条第1項第15号

本件商標

Apple Assist Center

(標準文字)

指定役務
第35類 秘書の代行 等
第36類 建物内スペースの貸与 等
第43類 会議室の貸与 等

引用商標

APPLE

使用に係る商品
パーソナルコンピュータ及び関連商品

結  論
本件商標の商標登録を維持する。

理  由(要旨)
(1)申立人の商標の周知著名性について
引用商標は、申立人の社名に由来し、我が国において商標登録されており、また、申立人は、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、タブレット型コンピュータ等の製造・販売などを主な業務とする企業であって、引用商標は、パーソナルコンピュータをはじめ、その関連商品の分野において、取引者、需要者の間に広く認識されている。
しかしながら、申立人の提出した証拠は、申立人のウェブサイトであり、これらの証拠からは、引用商標が、パーソナルコンピュータ及びその関連する商品以外の商品又は役務について、広く使用されている事実が確認できない。
そうすると、引用商標は、申立人の業務に係る商標として、パーソナルコンピュータ及びその関連する商品を取扱う分野を超えて、本願商標の指定役務の分野の需要者にまで、広く知られているとは認め難い。
(2)本件商標と引用商標との類似性について
ア 本件商標について
本件商標は、同じ書体でまとまりよく表されており、その構成全体から生じる「アップルアシストセンター」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。そして、本件商標全体としては、具体的な意味合いを認識させるものとはいい難いことから、特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の一種の造語を表したものと理解するというのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標は、「アップル」の称呼を生じ、また、引用商標に接する需要者は、パーソナルコンピュータ及びその関連商品を取扱う分野において周知、著名な申立人のブランドとしての「APPLE」の観念を想起する。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの面からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。
(3)出所混同のおそれ
本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。そして、申立人の提出した証拠からは、具体的な申立人の多角経営の実態や可能性を見いだすことができず、また、本件商標の指定役務と引用商標に係る商品及び役務との関連性及び需要者の共通性を有することを示す証拠の提出もない。してみれば、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)申立人の主張について
申立人は、「本件商標の全体から『アップル社製品の支援センター』のような意味合いを想起させ、アップル社のアフターケアサービスの一つである如き印象を与える。事実、本件商標の指定役務は、支援を行うための直接的な役務や会議室等のスペースの貸与を行うもので、『Assist Center』の語が記述的である。」旨の主張をしている。
しかしながら、本件商標中の「Assist Center」の文字は、「支援センター」程の意味合いが理解されるとしても、その意味合いは漠然としており、何を支援するのか判然とせず、その指定役務との関係からは、役務の質等を具体的に表す語とはいえないものであり、また、該「Assist Center」の語が、その指定役務との関係において、記述的であることを裏付ける証拠の提出もない。本件商標からは、直ちに「アップル社製品の支援センター」の意味合いを想起させるとはいえない。
(5)むすび
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、その登録を維持すべきである。

平成29(2017).12.28発行「審決」より 2018.3.7 ANDO

 

 

 

 

 

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