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商標関連情報

審決

簡潔な人の顔(図) 目尻の半開きとウインクとは異なる表情、紛れるおそれなし

種   別  異議の決定
異議申立番号 異議2017-900186
確 定 日  平成29年11月6日

主な関連規程 商標法第4条第1項第11号

本件商標

JPJ7429900186_000001

指定商品
第25類 被服,履物,運動用特殊衣服 等

引用商標1 
 JPJ7429900186_000002

指定商品
第25類 被服,履物,運動用特殊衣服 等

引用商標2

JPJ7429900186_000003

指定商品
第25類 被服,履物、運動用特殊衣服 等

結  論
本件商標の登録を維持する。

理  由(要旨)
(1)本件商標と引用商標1との類否について
ア 外観
本件商標と引用商標1とは、いずれも人の顔を極めて単純、かつ、簡潔な構成態様により表現したものと認識されるところ、その構成中、両商標の相違点は、以下のとおりである。
(ア)顔の輪郭を表した円輪郭において、本件商標は、他の線にくらべて細い線であるのに対し、引用商標1は、他の線に比べて、太い線である。
(イ)左目を表した部分について、本件商標は、略三角形をもって、目尻を半分空けたような状態を表したとの印象与えるのに対し、引用商標1は、松葉状にした短い二本の上向き弧線をもって、ウインクをしている状態を表したとの印象を与える。
(ウ〉口を表したと理解される下向きの長い弧線において、本件商標は、口の角の端は右口角の端より上に伸びており、左口角の端にのみ短い線が配されているため、左目の目尻を半分空けたような表現と相まって、左口角を上げ、にやりとした表情を表したとの印象を与えるのに対し、引用商標1は、円輪郭に沿って両口角が上がり、左目のウインクをしている表現と相まって、にこやかな表情を表したとの印象を与える。
本件商標と引用商標1とは、上記(イ)及び(ウ)の相違点を踏まえると、左右の目及び口元の描写態様の相違から、全体として異なる表情の顔を描いてなるものと認識、看取されるものであって、かつ、(ア)の顔の輪郭線の太さの相違から与える構成全体の印象も異なるものということができる。
したがって、本件商標と引用商標1とは、これを時と所を異にして離隔的に観察した場合にいても、外観上相紛れるおそれはない。
イ 称呼及び観念
本件商標と引用商標1は、いずれも特定の称呼及び観念を生じない。
ウ 以上によれば、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの面からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)本件商標と引用商標2との類否について
ア 外観
引用商標2の構成は、引用商標1における円輪郭を除いた部分とほぼ同一である。
そうすると、本件商標と引用商標2とは、上記(1)ア(イ)及び(ウ)で示した本件商標と引用商標1における左右の目及び口元の描写態様の相違点に加え、顔の輪郭を表した円輪郭の有無の相違により、構成全体の印象において、大きく異なるものといえる。
したがって、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはない。
イ 称呼及び観念
本件商標と引用商標2は、主に特定の称呼及び観念を生じない。
ウ 以上によれば、本件商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、その登録は維持すべきである。

平成29(2017)12.28発行「審決」より 2018.3.12 ANDO

 

 

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