商標関連情報
「HANSHIN Tigers」 「TIGER」(薬剤)とは非類似
登録異議申立
主な関連規程 商標法第4条第1項第11号、同項第15号
事案の概要
株式会社阪神タイガースが、「HANSHIN Tigers」の商標を薬剤等に商標登録した。これに対して、軟膏を「タイガーバーム」(TIGER BALM)の商標で日本を含むアジアで販売しているシンガポールの企業が、本件登録商標の構成中の「Tigers」の部分から、「タイガース」の称呼及び「虎」の観念が生じるものとして、自己の登録商標と類似すること及び混同を生じるおそれがあることを理由として、登録の取消を求めて異議申立を行った。
登録商標
HANSHIN Tigers(標準文字)
指定商品
第5類 薬剤等
引用商標1
指定商品
第5類 薬剤(以下の引用商標も同じ)
引用商標2
引用商標3
引用商標4
TIGER BALM
結 論
商標登録を維持する。
理由(要旨)
本件登録商標は、構成全体として、我が国のプロ野球の球団の一として広く知られている「阪神タイガース」の名称を欧文字により表したものである。したがって、本件登録商標からは,構成全体として,「ハンシンタイガース」の称呼のみを生じ、また、「阪神タイガース」の観念が生ずる。本件登録商標中「Tigers」の文字部分を分離抽出し、「タイガー(ス)」の称呼及び「虎(複数)」の観念が生ずるものではない。 したがって、引用商標のいずれとも類似しない。よって、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
また、製品「タイガーバーム」が、我が国において、日本の企業によって取り扱われているが、周知・著名についての証拠が不十分であり、商品の出所について混同を生じるおそれがあるということはできない。したがって、商標法第4条第1項第15号にも該当しない。
平成28.6.24発行「審決」より 2016.7.1 ANDO