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商標関連情報

審決

「日米安全保障戦略会議」 新聞・雑誌に商標登録される

拒絶査定不服審判

関連規程 商標法第3条第1項第6号 同法第4条第1項第7号

事案の概要
「日米安全保障会議」なる商標(下記)を、新聞・雑誌について登録出願したところ、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶査定を受けた。出願人は、この査定の取消を求めて不服審判を提起したところ、審判では、出願人に対し、この商標は、(1)商標法第4条第1項第7号(社会公共の利益に反する)及び(2)商標法第3条第1項第6号(自他商品識別力を有しない)の規定に該当することを通知した。これに対し、出願人は、「日米安全保障戦略会議」に係る名称の会議の後援名義の使用承認について、防衛省及び警察庁の承諾書を提出して、拒絶査定の取消を求めた。

本件商標

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指定商品
第16類 新聞、雑誌

出願人
一般社団法人国際平和戦略研究所

結  論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第7号の該当性について
本願商標は、「日本と米国による外部からの侵略に対して国家及び国民の安全を保障に関する広範な作戦計画を評議する機関(会議)」を意味するところ、このような国家の安全保障に関する会議は、主に政府の関係省庁が開催、後援して行われるものである。出願人は、出願人が本件商標の名称の会議の後援名義の使用承諾について、政府の関係省庁である防衛省に承諾書を受けている。そうすると、出願人が、本件商標を自己の商標として採択・使用しても、社会公共の利益に反しない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

(2)商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、「日本と米国による外部からの侵略に対して国家及び国民の安全を保障に関する広範な作戦計画を評議する機関(会議)」であると認識されるものであるところ、出願人は、本件商標の名称の会議の後援名義の使用承認について、政府の関係省庁である防衛省の承諾を受けているものであって、上記の日米の安全保障に関する会議の一つとして認識されるというのが相当であるから、識別性が無いということはできない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

平成28.6.24発行「審決」より   2016.8.3 ANDO

 

 

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