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商標関連情報

審決

「飛び上がるピューマのシルエット」(運動用衣服、履物等) 対「飛び上がる四つ足動物」と別異

種   別  異議の決定
異議申立番号 異議2017-900261
確 定 日  平成30年1月27日
主な関連規程 商標法第4条第1項第11号、同項第15号

本件商標

JPJ7429900261_000001

指定商品
第25類 洋服,コート,ワイシャツ類,靴下,帽子,靴類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 等

引用商標1

JPJ7429900261_000002

指定商品
第25類 「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 等
第28類 「運動用具,おもちゃ」等
その他  第9、20,21,22,27類

引用商標2

JPJ7429900261_000003

指定商品
第25類 「被服,履物,運動用特殊服,運動用特殊靴」等

結  論
本件商標の登録を維持する。

理  由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、その構成中、上部に顕著に表された図形部分(本件図形部分)と文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
また、本件商標の図形部分からは、称呼及び観念を生じない。
イ 引用商標
引用商標からは、特定の称呼及び観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件図形部分と引用商標とを比較すると、両者は、左方向に飛び上がっている四つ足動物をシルエット風に描いているという構図において共通するとしても、(ア)本件図形部分の動物の胴体はS字状に表され、ボリューム感をもって描かれているのに対し、引用商標の動物の胴体は細くしなやかな印象をもって描かれていること、(イ)本件図形部分の動物は口を大きく猛々しく開けているのに対し、引用商標の動物は口を開けていないこと、(ウ)本件図形部分の動物の前足は顔の前まで伸びやかに描かれているのに対し、引用商標の動物は、顔の下に丸めて描かれていること、(エ)本件図形部分の動物の尾は伸び上げた尾の先が前方に向かって描かれているのに対し、引用商標の動物は、尾の全体が上部に向かって描かれていること、(オ)本件図形部分の動物は全体として重く力強い印象を与えるのに対し、引用動物は、身軽でしなやかな印象を与えること、などの構成上の明らかな差異により、両者の全体の印象は、明瞭に異なるものであるから、両者を離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれはない。
また、本件図形部分と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念は生じないから、これらの点においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼および観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 申立人の主張
申立人は、本件図形部分と引用商標の外観における共通点について、いずれも右側から左斜め上に向かって跳びかかるように左方向を向いた四つ足動物を側面からシルエット風に描いた図形であること、左斜め上に向かって全身を伸展させていること、頭部には三角形に尖った耳があること、前肢が頭部の下に位置して、足先が内側に丸まっていること、後肢はやや後方に向かって伸びきり、足の裏を後ろに向けていて跳躍した瞬間を描いていること、尾が右斜め上に向けて跳ね上がっていることなどを挙げ、その向きや基本的姿勢のほか、跳躍の角度、前肢・後肢の縮め具合・伸ばし具合や角度などにおいて、類似している旨を主張し、動物の腹部がS字状に描かれている点で異なるとしても,全体として似通った印象を与え、互いに類似する旨主張する。
しかしながら、本件図形部分と引用商標とは、上記ウのとおり、胴体、口、手及び尾の表現、構成態様の全体から受ける印象等は明らかに異なるものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのないものと判断する。
よって、申立人の係る主張は採用できない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は上記(1)のとおり、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、全体の印象も大きく異なる別異の商標である。
そうすると、引用商標が独創的なものであって、申立人の業務に係る商品(運動シャツ・シューズなど)を表示するものとして、需要者の間に広く認識され、その使用に係る商品と本件商標の指定商品とが、需要者を共通にし、関連性を有するとしても、本件商標は、引用商標と非類似の商標であって別異の商標であるから、本件商標権者がこれを登録異議申し立てに係る指定商品について使用した場合、取引者、需要者をして申立人又は引用商標を連想又は想起させることはなく、その出所について混同を生ずるおそれはなかったものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

平成30年3月30日発行「審決」より 2018.5.23 ANDO

 

 

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