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商標関連情報

審決

「LONGCHAMP」(バッグ等) ファッションブランドと自動車メーカーとコラボ 「LONGCHAMP XR4」(自動車)と混同

種   別  異議の決定
異議申立番号 異議2017-900024
確 定 日  平成29年12月27日
主な関連規程 商標法第4条第1項第15号

本件商標

LONGCHAMP XR4

(標準文字)

指定商品
第12類 自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品

使用に係る申立人商標

LONGCHAMP

使用商品
バッグ,財布等のファッション関連商品

結  論
本件商標の商標登録を取り消す。

理  由(要旨)
 申立人商標の周知著名性について
申立人は、1948年に創立されたフランス法人であって、「バッグ,財布,ベルト,喫煙用具,ネクタイ,香水」等を製造・販売し、該商品に使用する申立人商標は、パリのロンシャン競馬場にちなんで「LONGCHAMP」と名付けられ、永年にわたり申立人の業務に係る商品に使用され、昭和52年ごろには既に世界の一流ブランドを集めた図鑑などにおいて紹介されている。その他、新聞・雑誌で紹介されている。現在では、申立人は、パリやニューヨークなど世界中の都市のほか、我が国でも東京や大阪など全国に多数の店舗を有している。
これ等のことから、申立人は、1948年の創立以来、現在に至るまで永年にわたり申立人商標を使用してきた結果、申立人商標は、申立人の業務に係るバッグ、財布等といったファッション関連商品に使用される商標として、我が国及び世界中の取引者及び需要者の間に広く認識されていた商標というべきである。
2 本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品等との関連性の程度、取引者・需要者の共通性等
申立人を含むファッションブランド又はその関連ブランドと国内外の自動車各メーカーとのコラボレーションが、多数行われており、自動車関連商品においては、ファッションブランドのデザインが採用されることや、自動車がファッションブランドと関連させて宣伝、広告している実情(5例)が認められる。
以上により、本件商標に係る指定商品である自動車関連商品と申立人商標がロンシャン製品として周知著名性を獲得したバッグや財布等のファッション関連商品とは、共に商品デザインや、上質のイメージを重視する事も多く、具体的に商品等を共同で開発することも普通に行われている実情がある。
そうすると、本件商標に係る指定商品と申立人商標が使用されているファッション関連商品とは密接な関連性を有するものといえ、、本件商標と申立人商標の取引者、需要者の共通性は極めて高いものである。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標の構成中、後半の「XR4」の文字は、本件商標の指定商品との関連において、一般的に商品の記号、符号と認識し得るものであるから、商品の出所識別標識としての機能がないか、あるいは極めて弱い。
他方、前半の「LONGCHAMP」の欧文字は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして世界的な周知著名性を有する申立人商標と文字綴りを同一にする。
さらに、本件商標の指定商品と申立人商標が周知著名性を獲得したバッグや財布等のファッション関連商品とは、具体的な取引の実情に照らして密接な関連性を有するものであるから、本件商標と申立人商標の取引者、需要者の共通性は極めて高い。
以上からすると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、申立人商標に係るファッション関連商品を想起・連想し、あたかも申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の取り扱う商品であるかにように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認める。
4 商標権者の主張について
商標権者は、申立人が提出した資料は古いものがほとんどであるから、申立人が過去の一時期において著名であったことをもって引き続き登録時においても同様に著名であるとの申立人の主張は認められないと主張する。
しかしながら、昭和52年ごろには既に世界の一流ブランドを集めた図鑑などにおいて紹介されており、その後もファッション関連雑誌においても紹介され、かつ、現在においても東京や大阪など全国に多数の店舗を有し、新しい商品をリリースし続けているのであるから、申立人商標の本件出願前に生じた著名性は、その登録査定時においても継続していたとみるのが相当である。

平成30年3月30日発行「審決」より 2018.6.6 ANDO

 

 

 

 

 

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