商標関連情報
「TRUMP」(米国大統領) ジグソーパズル上の表示 大統領の姓を想起させない 対「TA TRUMP」
種 別 拒絶査定不服の審決
審 判 番 号 不服2017-12084
確 定 日 平成30年1月10日
主な関連規程 商標法第4条第1項第8号(下記「注」参照)
本願商標
指定商品 第16類 「心理学研修教材用カード」
引用した氏名の略称
TRUMP
(アメリカ合衆国の大統領Donald John Trump氏の略称)
原査定の拒絶の理由(要点)と経緯
本願商標の登録出願について、審査においては、以下の理由で登録を拒絶すべきものと査定した。
「本願商標は、アメリカ合衆国の大統領であるドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump))の著名な略称と認められる『TRUMP』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」
出願人は、この査定に対して、審判を提起して、本願商標は、当該規定に該当しない旨主張した。
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理 由(要旨)
(1)「TRUMP」の欧文字について
本願商標の構成中の「TRUMP」の欧文字は、「プレイングカード、西洋カルタ」(広辞苑第六版)を意味する語として、我が国において、古くから一般に親しまれている語と認められる。
他方、「TRUMP」の欧文字は、アメリカ合衆国の大統領に就任したドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏(「当該他人」という。)の姓を表す文字であって、当該他人は、アメリカ合衆国の「TRUMP大統領」として、外国及び我が国において、広く知られている。
(2)商標法第4条第1項第8号該当性について
本願商標の構成態様からは、これに接する者に、ジグソーパズルのピースを組み合わせ、その構成中に「TA TRUMP」の欧文字を表す等のデザインを施した、トランプカードの裏面を表したものと理解、認識させるものと認められる。
そして、本願商標は、その構成中の「TRUMP」の欧文字は上記図形部分の構成態様とあいまって、「プレイングカード、西洋カルタ」の意味を想起させるというのが自然であって、当該他人を想起させるものとはいえないから、物理的には当該他人の姓を表す「TRUMP」の欧文字を包含するとしても、「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」には当たらない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
注:
商標法第4条 次に掲げる商標については、・・・商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
平成30年2月23日発行「審決」より 2018.6.8 ANDO