商標関連情報
かばんに「BIG MAC」 ハンバーガーと出所混同しない
登録異議申立
事案の概要
「BIG MAC」(本件商標)が、かばん類、傘等について商標登録された。
この登録に対して、「Big Mac」について「ハンバーガー」(商品)や「ハンバーガー等の提供」(役務)について商標登録して使用している商標権者が、この商標が著名であることに基づいて、本件商標の登録は、混同を生ずるおそれがあることを理由として、登録の取消を求めて、異議申立てを行った。
本件商標(登録商標)
BIG MAC(標準文字)
指定商品
第18類 愛玩動物用被覆類,かばん類、袋物,携帯用化粧道具入れ,傘 等
引用商標 1(商標登録し、使用して周知・著名。)
指定役務
第42類 ハンバーガーを主とする飲食物の提供
引用商標 2(商標登録し、使用して周知・著名。)
BIG MAC(標準文字)
指定商品
第30類 サンドイッチ、ハンバイガー、ホットドッグ
結 論
本件商標の登録を維持する
理由(要旨)
本件商標と引用商標とは、称呼を共通にし、外観上同一又は類似する互いに紛れるおそれのある商標である。
一方、本件商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品・役務との関連性については、営業主体、産業分野が明らかに異なり、その品質、用途、販売場所、需要者等において多く相違する関連性の極めて希薄なものである。
引用商標は、商品「ハンバーガー」及び役務「ハンバーガーを主とする飲食物の提供」の分野を中心に相当程度の周知・著名性を有するとしても、その業務の範囲は極めて限定的であって、引用商標の使用に係る商品及び役務と本件商標に係る指定商品とは密接な関係があるとはいえない。
そうすると、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が引用商標ないし申立人を連想、想起することはない。したがって、出所について混同を生ずるおそれはない。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
平成28.7.29発行「審決」より 2016.8.8 ANDO
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