商標関連情報
ルイ ヴィトン商品の型押し柄 商標登録される
拒絶査定不服の審判
関連規程 商標法第3条第2項
事案の概要
ルイ ヴィトン マルティエ(審判請求人)が、各種ファッション商品に表示してきた型押し柄について、特許庁に商標登録出願したところ、審査では、次の理由で拒絶査定した。
(拒絶理由の要旨)
本願商標は、横縞風の模様を正方形に描いてなるところ、その模様が単に連続しているため、単なる地模様と認識される。そうすると、これを指定商品に使用するときは、取引者、需要者は、その商品の型押し柄の一類型であると認識、理解することから、本件商標は、商品の品質(型押し柄)を普通に表示する標章である。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、使用された結果、何人かの業務に係る商品であることが認識されるほどに、取引者、需要者間に知られるに至っているものとはいえない。したがって、本件商標は、同法第3条第2項の要件を具備しない。
審判請求人は、この査定の取消しを求めて審判を請求した。
指定商品
第14類 身飾品、時計バンド 鎖用宝飾品
第18類 旅行かばん、トランク及びスーツケース、ハンドバック、財布 等
第25類 ベルト、靴 等
結 論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。
理由(要旨)
審判請求人は、1985年から、かばん類について、本件商標の使用を開始し、その後、袋物、ベルト、靴、時計ベルト、アクセサリー等の多様な商品について使用し、現在まで継続して使用していること、また、これら商品はいずれもファッション性が重視される商品であることから、その需要者を共通にする場合が多いこと、本件商標を使用した商品は、ファッション関連雑誌等に本件商標の創作に由来する「エピ」、「エピライン」等の名称を有する審判請求人の業務に係る商品として頻繁に、かつ、継続的に紹介、宣伝されていることを総合して判断すると、審判請求人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されているものと認められるから、本件商標は、自他商品識別機能を具備するものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第3条第2項の要件を具備しないとして本出願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
平成28.7.29発行「審決」より 2016.8.22 ANDO