企業の営業企画とともに歩む。

商標関連情報

審決

「ピーターラビット」 「わんぱくうさぎ・ピーターの冒険」は混同する

登録異議申立

関連規程 商標法第4条第1項第15号

事案の概要
「わんぱくうさぎ」「ピーターの冒険」及び「Peteer’S Adventure」を三段に表示した商標(下記)が商標登録された。これに対して、「ピーターラビット」の本について出版、ライセンス等を管理している英国法人が、登録の取消しを求めて、異議申し立てを行った。

本件商標

本願商標

指定商品
第16類 書籍,雑誌,新聞,文房具 等
第28類 ジグソーパズル,液晶画面ゲームおもちゃ,人形、すごろく 等

結  論
本件商標の商標登録を取り消す。

理由(要旨)
本件商標は、「わんぱくうさぎのピーターの冒険」の意味合いを認識させる。
一方、「ピーターラビット」は、1902年に出版されたビアトリクス・ポター(1866-1943)の著作による 「The  tale  of  Peter Rabbit(ピーターラビットのおはなし)」のうさぎの主人公であり、名前が「ピーター」で、性格は「わんぱく」かつ「いたずっらこ」で、「冒険」が好きであるという特徴とともに、我が国の需要者・取引者に広く認識されている。
これより、本件商標から生じる観念は、著名な「ピーターラビット」の名前、性格、行動と一致する。
また、本件商標の指定商品の関係では、異議申立人の「ピーターラビット」に係るライセンス商品及び役務が多種多様な商品及び役務に展開されており、それらライセンス商品には、本件商標の指定商品と共通する商品(書籍、ぬいぐるみ、パズル、ボードゲーム、すごろく等)も含まれている。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用した場合、需要者・取引者は、著名なキャラクター「ピーターラビット」を連想、想起させ、その商品が申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

平成28.7.29発行「審決」より  2016.8.26 ANDO

 

 

 

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

先頭に戻る
先頭に戻る