商標関連情報
「let it go」(「アナと雪の女王」の主題歌) 商標登録される
拒絶査定不服審判
関連規程 商標法第4条第1項第15号
事案の概要
「let it go」の商標登録出願について、審査では、次の理由で拒絶査定した。
(拒絶理由の要旨)
「let it go」の文字は、全世界で大ヒットしたウォルト・ディズニー・カンパニーのアニメ映画「アナと雪の女王」の英語版主題歌のタイトルと同一である。そうすると、当該映画の主題歌を想起・連想させるから、その主題歌の作詞者、作曲家、実演者、関係者及び、映画製作者等と何ら関係のない出願人が自己の商標として採択し、使用することは、同楽曲の著名性に便乗する行為であり、しかも、同楽曲の著名性を希釈化するおそれがある。
本件商標をその指定商品について使用した場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
この査定に対して、出願人が、取消しを求めて、審判を請求した。
本件商標
let it go (標準文字)
指定商品
第9類 電気通信機械器具、ダウンロード可能なコンピュータ用又は携帯電話機用セキュリティーソフトウエア、電子応用機械器具 等
結 論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。
理由(要旨)
「let」,「it」及び「go」の文字は、平易な英単語であって、各語に対応する読み及び意味を有するものであり、また、これら単語を一連とした「let it go」は、「それでよいとする。(何もしないで)放っておく。」等の意味を有する熟語として辞書にも掲載されている。また、引用標章が、アニメ映画、音楽との関係においては、ディズニー社のアニメ映画「アナと雪の女王」(原題「Frozen)の英語版主題歌のタイトルとして広く認識されている。
このように、引用標章は、創造標章といえるものではなく、ディズニー社のハウスマークでもないことからすれば、映画や音楽の分野において、ディズニー社のアニメ映画の主題歌を表すものとして周知性を有しているにすぎない。また、本件商標の指定商品は、電気通信機械器具及び電子応用機械器具に属する商品であるから、引用標章が使用される映画や音楽関連の商品及び役務(例えば、録音済みコンパクトディスク、映画の上映・制作・配給等)とは、その製造者、販売場所、流通経路、及び用途等の共通性も低い。
そうすると、本件商標を指定商品に使用しても、昨今の企業における事業の多角経営化の進展を考慮しても、ディズニー社又は又は同社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生じさせるおそれはない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
平成28.8.26発行「審決」より 2016.9.12 ANDO