商標関連情報
家紋「真田六文銭」の類似範囲に関する審決
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商願2014-93477 拒絶査定不服審判事件
事件の概要
本願商標は、第16類に属する商品を指定商品として平成26年11月6日に登録出願されたところ、引用商標1~4に類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶された。本願商標の出願人は、その査定が不服であるとして、原査定の取り消しを求める拒絶査定不服審判を請求した。
本願商標(商願2014-93477)
本願商標の指定商品
第16類 「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,印刷物」
引用商標1(登録第2025966号)
引用商標2(登録第2647105号)
引用商標3(登録第4956649号)
引用商標4(登録第5321371号)
結論
原査定を取り消す。
本件商標は登録すべきものとする。
理由
本願商標の構成
本願商標は、上部4分の1ほどを水平に切り欠いた黒色の略半円状の図形を上段に3つ並べ、これらの略半円状の図形は、それぞれ円の中心付近に白抜きの四角形を配し、その下段には、黒色の円図形を横に3つ並べ、各円図形の中心付近に白抜きの四角形を配してなるものである。
引用商標(六文銭)の構成
引用商標は、六連銭の一種のいわゆる「六文銭」であり、銭貨(図形の中心付近に白抜きの四角形を配した黒色の円図形)を3つ上下対称に二列に配したものである。
本願商標と引用商標の対比
本願商標と引用商標の構成は上記のとおりであるところ、本願商標は、その構成中の上段の図形において、各円図形の上段を明確に切り欠いた略半円図形を並べていることにより、上下に対称図形である「六文銭」とは受ける印象が大きく異なり、両者は、別異のものとして認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「家紋の六文銭」の観念を生じないものである。
よって、本願商標から「家紋の六文銭」の観念を生ずることを前提とした上で、本願商標と引用商標1,3及び4とが類似するものして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定は、妥当とはいえない。
平成28年9月30日審決より 2016.10.11 Fh