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商標関連情報

審決

「ミレーの種をまく人」(文字)は、その名称の画を所蔵する美術館を想起させない

拒絶査定不服審判

関連規程 商標法第4条第1項第15号

事案の概要
「ミレーの種をまく人」を「ブッセ」(焼き菓子の一種)を指定商品として登録出願したところ、次の理由で拒絶査定された。
「本件商標は、山梨県立美術館及びアメリカ合衆国所在のボストン美術館が所蔵する、フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーの絵画を理解させる『ミレーの種をまく人』の文字を書してなるものであるから、あたかも上記美術館と関係がある者の商品であるかのように、出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第15号に該当する。」
これに対し、登録出願人が、拒絶査定の取消を求めて、審判を請求した。

本件商標

ミレーの種をまく人 (標準文字)

指定商品
第30類 ブッセ(仏:bouchee 、クリームやジャムを挟んだ焼き菓子)

結  論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。

理由(要約)
本件商標からは、「ミレーの描いた絵画である『種をまく人』(The Sower)」の絵画を認識させる。その絵画は、山梨県立美術館とアメリカ合衆国所在のボストン美術館(Museum of Fine Arts, Boston)が所蔵している。
しかし、「ミレーの種をまく人」の文字が、両美術館の業務に係る商品又は役務の表示として使用され、需要者に広く認識されているという事実は発見できない。そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に山梨県立美術館又はボストン美術館を連想、想起させることはなく、その商品が両美術館と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当しない。

平成28.9.30発行「審決」より  2016.10.11 ANDO

 

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