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商標関連情報

審決

「東京ばな奈」は商品の原材料が「バナナ」とは認識されない

商標登録無効審判

関連規程
商標法第4条第1項第16号

事案の概要
「菓子及びパン」を指定商品として登録されている商標「東京ばな奈」について、登録無効審判を請求して、次のように主張した。
本件商標中の「ばな奈」の文字は、食材である「バナナ」を直観させ、指定商品の原材料を表したと認識されるから、これを「バナナ入りの菓子及びパン」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は無効とされるべきである。

商  標

東京ばな奈 (標準文字)

指定商品
第30類 菓子及びパン

結  論
本件審判の請求は成り立たない。

理由(要約)
本件商標中「ばな奈」の文字は、果実「バナナ」を想起させる。そして、本件商標は、外観上一体的にまとまりよく表されており、「トウキョウバナナ」の称呼もよどみなく称呼し得る。さらに、本件商標中の「東京」の文字は、我が国の首都として、また、日本各地の様々な特産品の販売地としてよく知られている。いずれの文字も、指定商品との関係からみると、自他商品識別機能が強いものとはいえないから、識別力の点からみても両語の間に軽重の差はない。加えて、本件商標は、構成全体をもって、取引者、需要者の間に広く認識されている。
そうすると、本件商標は、一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
さらに、本件商標の指定商品の分野において、「ばな奈」の文字が、果実「バナナ」を表すものして普通に使用されているとはいえない。
してみると、本件商標は、その構成中の「ばな奈」の文字部分のみを捉えて、これを商品の原材料表示として把握、認識されることはないから、商品の品質のついて誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

平成28.9.30発行「審決」より  2016.10.14 ANDO

 

 

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