商標関連情報
審決
歌川広重筆「亀戸天神境内」の絵画 商標登録される
拒絶査定取消審判
主な関連規程 商標法第3条第1項第6号
事件の概要
江戸時代末期の浮世絵師 歌川広重(1797-1858)の「亀戸天神境内」の絵画(「亀戸天神境内廣重筆」の文字が表示されている。)が、被服等を指定商品として、商標登録出願された。これに対して、審査では、被服業界において、例えば『ティーシャツ』等に風景画等が広く使用されているから、本件商標を被服等に使用すると、風景画等を表示したものと認識し、自他商品の識別標識として認識することができないから、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する、旨の理由で、拒絶された。
これに対して、出願人は、この査定の取消を求めて審判を提起した。
本件商標
指定商品
第25類 被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴
結 論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。
理由(要旨)
この商標は、風景画として認識され得るものであり、また、ティーシャツ等のデザインに風景画が使用される場合があるとしても、本件商標がティーシャツ等に広く一般に使用されている実情は認められない。そうすると、本件商標は、これを指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
したがって、本件商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した査定は、取消しを免れない。
平成28.10.28発行「審決」より 1016.11.18 ANDO