企業の営業企画とともに歩む。

商標関連情報

審決

日本国の国旗 中央に紅色の円図形と上下に文字・記号を配した商標は非類似

 

拒絶査定不服審判

主な関連規程 商標法第4条第1項第1号 (注)

事案の概要
正方形枠内の中心部に、紅色の円図形を配し、その図形の上に「サーモラベル」、その図形の下に「70℃」の構成からなる商標(下記)を商標登録出願したところ、次の理由で拒絶査定された。
(拒絶査定の理由の要旨)
本件商標は、その構成中に日本国の国旗と同一又は類似の図形を顕著に有してなるものであるから、国旗と類似する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。
この拒絶査定に対して、出願人が取消しを求めて、審判を提起した。

本件商標

TM_DISPLAY_A

指定商品

第9類 測定機械器具、温度指示用シート、温度センサー

結  論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。

理由(要旨)
本件商標の円図形及びその上下の文字部分は正方形内にまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、商標全体として、一体不可分なものと理解される。
他方、日本国の国旗は、「国旗及び国旗に関する法律」により、日章旗の縦の寸法は横の三分の二、日章の直径は縦の五分の三、色彩は地が白色及び日章が紅色と規定されていることから、白色の長方形内の中心部に紅色の日章を有する構成からなるものである。
そうすると、正方形枠内に円図形及び文字等部分が一体的に表された本件商標と長方形内に日章を有する日本国の国旗とは、外観上類似するものということはできない。
してみれば、本件商標は、その構成中に日本国の国旗と同一又は類似の図形を顕著に表すものとはいえないから、国旗と同一又は類似の商標に該当しない。

(注)第四条 次に掲げる商標については、・・・商標登録を受けることができない。
一 国旗、菊花紋章、勲章、又は外国の国旗と同一又は類似の商標

平成28.10.28発行「審決」より  2016.12.5 ANDO

 

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

先頭に戻る
先頭に戻る