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商標関連情報

審決

「フレンズ」の称呼を共通にする商標について、非類似と認定された事例

拒絶査定不服の審判

事件の概要

本願商標が引用商標①,②(下記参照)に対し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして争われた事件である。

本願商標

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指定商品
第 9類 録画済み映画フィルム 等
第16類 書籍,雑誌,ニューズレター,印刷したマニュアル 等
第25類 被服,履物,帽子
第28類 ゲーム用品及びおもちゃ 等
第41類 インターネットによる組み立て玩具愛好者のための興行の企画・運営又は開催 等

引用商標①,②

20161208

指定商品①
第35類 広告,経営の診断又は経営に関する助言 等
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授 等

指定商品②
第 9類 家庭用テレビゲームおもちゃ 等

結  論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。

理由(要旨)
本願商標と引用商標とは、その外観については、本願商標が「Friends」の文字を図案化してなるものであるのに対し、引用商標は「フレンズ」及び「FLENS」の文字を通常のゴシック体で表してなるものであり、かつ、その文字構成も異なるものであるから、両者は、全体の構成が著しく相違し、外観上、顕著な差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。
次に、本願商標と引用商標の称呼を比較すると、両者は、共に「フレンズ」の称呼を生じるものであるから、称呼において共通する。
そして、本願商標が「友達」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を有しないものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観において顕著に相違するものであり、観念においても相紛れるおそれはないから、これらを総合して勘案するに、両者は非類似の商標というべきである。
(平成28.10.28発行「審決」より)

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