企業の営業企画とともに歩む。

商標関連情報

審決

「ねむる前に」は、ビタミン剤、サプリメトの使用時期を表示したものではない

登録異議申立

主な関連規程 商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第7号(注)

事件の概要
「ねむる前に」の語が、薬剤、サプリメント等について、商標登録された。これに対し、二者が異議申立を提起し、以下の理由でこの登録は取り消されるべきであると主張した。
(異議申立の理由の要旨)
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
「ねむる前に」の文字は、「寝る前に摂取すること」の意味であり、ビタミン剤、サプリメント等について「寝る前に服用する商品」という使用時期を示すにすぎず、商品の品質を表示するにすぎない。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
薬事法では、サプリメント等は「食品」に属するが、これに医薬品的な表示をした場合には、無承認無許可医薬品として規制の対象となる。本件商標「ねむる前に」の表示は、「寝る前に」という意味合いであって医薬品についての服用時期の記載であるから、医薬品的な表示であり、薬事法上無承認無許可医薬品となる。したがって、「サプリメント」等については、薬事法の規制の対象となるから、商標法第4条第1項第7号の規定(注)に該当する。

本件商標

ねむる前に (標準文字)

指定商品
第5類 ビタミン剤、サプリメント 等

結  論
本件商標の商標登録を維持する。

理由(要旨)
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
ア ビタミン剤(薬剤)について
薬の服用方法を表すものとして、「就寝前」、「眠前」及び「寝る前」の文字が使用されているが、本件商標の「ねむる前に」の文字自体が、本件商標の指定商品中、ビタミン剤等(医薬品)の服用時期(使用時期)特定したものとして使用されている証左はない。
イ 「サプリメント」等について
効果的な「サプリメント」の摂取を表すものとして、「一番良いのは寝る前にサプリメントを飲み」、「効果を実感するには、睡眠前のサプリがいい」のように説明文中に表現されているが、この表現から「〇〇前に」の表示のみが「サプリメント」の摂取時期(使用時期)を表すものと認識させるということはできない。
ウ 本件商標は、「ねむる前に」の文字は、いわゆる「睡眠状態になる前に」程の意味合いを認識させるものである。
しかしながら、上記ア、イの状況からは、「ねむる前に」の文字が、「ビタミン剤、サプリメント」等の摂取時期(使用時期)を表したものということができない。
そうすると、本件商標は、第5類「ビタミン剤、サプリメント」等について使用をしても、その商品の品質等を普通に表示する標章ということができない。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
「ぬむる前に」の文字は、「睡眠状態になる前に」程の意味合いを認識させるに止まるものであって、「医薬品」の摂取時期を表すものということはできず、また、「サプリメント」の商品の摂取時期(使用時期)を表示したものということもできない。
そうすると、「ねむる前に」の文字をその指定商品に使用する場合、無承認無認可医薬品として、薬事法の規制対象となるとまではいうことはできない。よって、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

(注)商標法
第4条 次に掲げる商標については、・・・商標登録を受けることができない。
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

平成28.11.25発行「審決」より  2016.12.16 ANDO

 

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

先頭に戻る
先頭に戻る