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商標関連情報

審決

スマイリー・フェイス(図形) 出願人が著作権を有していても、他人の登録商標に類似する場合は登録されない

拒絶査定不服審判

主な関連規程  商標法第4条第1項第11号

事案の概要
スマイリー・フェイス(図形)の下に、創作者の氏名「HARVEY BALL」を表示した商標(下記)を、当該商標の創作者の関連会社が登録出願したところ、 他人の登録済みのスマイリー・フェイス(図形)の商標(下記)と類似していることを理由として、拒絶査定された。そこで、出願人が、不服審判を提起し、この拒絶査定の取消しを求めて審判を提起した。
その申立の理由中、スマリー・フェイス(図形)の創作に関しては、次のように主張した。
(商標の創作に関する理由の要旨)
ハーベイ・ボール氏の「SMILEY FACE」の創作・著作の実情等「スマイルマーク」に関連した来歴を証拠として提出し、「本件商標は、故『「ハーベイ・ボール』によって最初に創作・著作された『スマイリー・フェイス』の基本マークであり、引用商標はその商標権者が真似て1991年(平成3年)に登録商標としたにすぎない。」

本件商標

本願

指定商品
第24類 布製身の回り品、敷布、布団 等
第25類 被服

引用商標1

引用1

指定商品
第20類 クッション、座布団 等
第24類 布製身の回り品、、敷き布、布団 等
第25類 被服

引用商標2

引用2

指定商品
第25類 被服 等

結  論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由(他人の著作権と抵触する登録商標がある場合の著作権者による出願の取り扱い)
先願主義を採用する我が国商標法においては、他人の著作権と抵触する商標の先願登録がある場合において、著作者がこの商標の無効審判を得ることなく、自己の著作物を用いた商標を出願したときに、著作権者からの登録出願を認めるべきものとする規定は存在しないから、仮に請求人が本件図形につき著作権を有するとしても、だからといって本件商標の登録を特別に認めるべき根拠はないというべきである(知的財産高等裁判所平成17(行ケ)第10247号参照)。

平成28.11.25発行「審決」より  2016.12.27 ANDO

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