商標関連情報
審決
「不二家」「FUJIYA」 「居酒屋ふじや」は類似する
拒絶査定不服審判
主な関連規程 商標法第4条第1項第11号
事案の概要
飲食物の提供の業務について「居酒屋ふじや」を登録出願したところ、審査において登録商標「不二家」及び「FUJIYA」を引用して拒絶された。この査定に対して、出願人が拒絶査定の取消を求めて、審判を請求した。
本件商標
指定役務
第43類 飲食物の提供
引用商標 1
不二家
指定役務
第42類 ハンバーグ料理等の提供,茶等の提供,ケーキ等の提供
引用商標 2
FUJIYA
指定役務 引用商標 1と同じ
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由(要旨)
本件商標と引用商標とは,外観において相違するものの,「フジヤ」の称呼において共通し,観念においては比較することができない。
本願商標の指定役務を取り扱う業界においては,商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で,漢字又はローマ字と平仮名文字とを相互に変更したり,デザイン化したりすることが一般に行われている取引の実情があることからすれば,特定の観念を有しない文字商標においては,観念において商標を記憶することができないため,称呼を記憶し,その称呼を頼りに取引にあたることが少なくないというのが相当であるから,そのような商標の類否判断においては,称呼が重要な役割を果たすものといわなければならない。
そうすれば,本件商標と引用商標とは、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標である。
本件商標の指定役務は,引用商標の指定役務とは、同一若しくは類似する。
したがって、本件商標は,4条第1項第11号に該当する。
平成28.11.25発行{審決」より 2016.12.27 ANDO