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商標関連情報

審決

「なんでも110番」 役務に対しなんでも相談できることを認識させるにすぎない

拒絶査定不服審判

主な関連規程 商標法第3条第1項第6号

事案の概要
「なんでも110番」の文字を、第35類、第44類及び第45類に属する役務を指定して登録出願したところ、審査では、新聞記事情報に基づいて、本件商標は役務について需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない旨の理由で、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、拒絶査定された。これに対し、本件審判請求人は、この査定の取消しを求めて審判を提起すると共に、指定役務を下記のように補正し、次のように主張した。
(審判請求人の主張の要旨)
査定で示された新聞記事情報は、「◯◯なんでも110番」の記載があるものの、「なんでも110番」が単独で使用される語の記載も示唆もなく、「なんでも110番」の語の具体的な意味合いを示す記載も示唆もないところから、本件の指定役務との関係において、特定の役務の質・内容を直接、かつ、具体的に表示したものとはいえない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号には該当しない。

本件商標

なんでも110番 (標準文字)

指定役務
第35類 広告業、商品の販売に関する情報の提供、職業のあっせん 等
被服、飲食料品、自転車、電気機械器具、薬剤、化粧品、運動具、楽器等43種の商品の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する役務の提供

結  論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由(要旨)
「なんでも110番」の文字が具体的な相談内容が特定できないとしても、新聞記事情報(原審で提示)及びインターネト情報において示すとおり、「なんでも」と「110番」の文字を組み合わせてなる本件商標は、「どういう物事にも対応する電話相談・どういう物事の電話要請にも応ずる」程の意味合いを容易に看取され得るものである。
してみれば、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、企業が提供するサービスの一つを記述したものと認識するにとどまり、何人の業務に係る役務であることを認識し得ないとみるべきである。

平成28.11.25発行「審決」より  2016.12.28 ANDO

 

 

 

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