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商標関連情報

審決

「どこからでも」 付箋について、識別機能を有する。

拒絶査定不服審判

主な関連規程 商標法第3条第1項第6号

事案の概要
商標「どこからでも」を第16類「文房具類」を指定商品して登録出願したところ、次の理由で拒絶査定された。
(拒絶理由の概要)
文房具類を取り扱う分野で、『粘着剤付き付箋』に関して、『どこからでも』の文字が、『どこからでも使える』程の意味合いで使用されている実情がある。そうすると、本件商標を指定商品に使用しても、単に『どこからでも使える商品』であることを認識させるに止まり、何人の業務に係る商品であることを認識することができない。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
この拒絶査定に対し、出願人は、その取消を求めて審判を請求すると同時に、指定商品を下記のように補正した。

本件商標

どこからでも(標準文字)

指定商品
第16類 付箋紙束を複数積み重ねた付箋紙束全体の背部分に天糊を施した付箋

結  論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。

理由(要旨)
「どこからでも」の語は、例えば、「(商品の包装袋などが)どこからでも切れる」、「(景色や映像などが)どこからでも見える」、「(通信などで)どこからでもアクセスできる」のように使用されたときは、商品又は役務の品質等を認識させる場合があるとしても、「どこからでも」の平仮名のみが使用されたときには、商品又は役務の具体的な品質等を認識せるものとはいい難いから、「どこからでも」の平仮名のみからなる標章が自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいえない。
また、付箋について、「どこからでも」の平仮名が、商品の特定の品質等を直接的又は具体的に表した語として、一般に使用されている事実は発見することができなかった。
したがって、本件商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本件出願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

平成28.11.25発行「審決」より  2017.1.6 ANDO

 

 

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