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商標関連情報

審決

「昔ながらの」が登録 「味」「製法」を表示するものではない

拒絶査定不服審判

主な関連規程 商標法第3条第1項第3号

事案の概要
食用油脂、乳製品等について、「昔ながら」の商標を登録出願したところ、商品が『昔の製法でつくられたもの、昔の商品と味や材料が同じ商品』であると認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しない旨の理由で拒絶査定された。
これに対して、出願人は、査定の取消を求めて審判を提起した。

本件商標

昔ながらの (標準文字)

指定商品
第29類 食用油脂、乳製品、冷凍果実、食用たんぱく

結  論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由(要旨)
「昔ながらの」の文字は、「チーズ、バター」等の商品の紹介で使用されているものの、それらの使用は、いずれも「昔ながらの素朴な味を再現したチーズ」及び「昔ながらの製法にこだわった」等のように、「素朴な味」及び「製法」といった他の語を伴うことで、「昔あったそのままの味」や「昔あったそのままの製法」であることが特定されているものである。
してみると、「昔ながらの」の文字のみでは、それが「味」又は「製法」等の特定の品質を表示するものとはいい難いものである。
そうすると、本件商標は、原審説示のような意味合いを認識させるものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

平成28.11.25発行「審決」より  2017.2.8 ANDO

 

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