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商標関連情報

審決

「風月堂」 「風月堂清白」は類似しないとして登録

拒絶査定不服審判

主な関連規程 商標法第4条第1項第11号

事案の概要
「飲食物の提供」について商標「風月堂清白」(下記「本件商標」)を登録出願したところ、当該商標から「フウゲツドウ」の称呼が生ずるものとし、「風月堂」なる登録商標(下記「引用商標1~3他)と称呼上類似するものと認定して、拒絶査定された。
これに対して本件商標の出願人は、その査定の取消しを求めて、審判を請求した。

本件商標

本願1

指定役務
第43類 飲食物の提供

引用商標 1

引用1

指定役務
第42類 フランス料理の提供、茶・コーヒー・清涼飲料 等を主とする飲食物の提供

引用商標 2

引用2

指定役務
引用商標 1と同じ

引用商標 3

引用3

指定役務
第42類 サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供 等

引用商標 4~14 省略

指定役務      省略

結  論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものする。

理由(要旨)
本件商標は、その構成においては、まとまりよく表されたその構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるものというのが相当である。
なお、本件商標の出願人は、「株式会社上野風月堂」から「大住 光治」に名義を変更しており、また、審判請求書の請求の理由において、出願人は、風月堂本店の2代目当主の子孫であり、風月堂本店の関係者である旨述べ、該語は、「2代目当主、大住喜右衛門が、江戸幕府の老中であった松平定信公から賜った大切な一語の言葉であります。」とも主張している。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であって、その構成文字に相応して「フウゲツドウセイハク」の一連の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本件商標より「フウゲツドウ」の称呼をも生ずるとし、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。

平成28.12.22 発行「審決」より  2017.2.13 ANDO

 

 

 

 

 

 

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