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商標関連情報

審決

ジーンズのバックポケットの形状 リーバイスとは非類似

登録無効審判

主な関連規程 商標法第4条第1項第10号、 同項第11号, 同項第15号

事案の概要
ジーンズの左右2つバックポケットの形状(下記)が、被服(ジーンズを含む。)について、商標登録された。
これに対して、ジーンズのバックポケットの形状(「LEVI’S」と表示したタグが付されている。)(下記)を商標登録し、商品ジーンズに使用してきた企業が、 次のように両商標が類似する旨主張して、本件商標の登録の無効を求めて、審判を提起した。
(審判請求人の主張)
本件商標と引用商標とは、いずれも上部が下部より広がったホームベース形のポケットの外側に沿ってステッチが施されている点、及びポケットの中央下部を中心としてそこから左右に延びる2本のアーチ形状のステッチで構成されているといった基本的な構成態様が共通し,ポケットの数,タブ部分の有無,及び2本のアーチ形状のステッチが線対称か否かの差異は,商標全体の構成の類似性の判断に占める要素としては強力なものではなく,両商標は類似する。

本件商標

本願

指定商品
第25類 被服、ガーター、バンド、履物 等

引用商標 1

引用1

指定商品
第20類 クッション等, 第24類 布製身の回り品等, 第25類 被服

引用商標 2

引用2

指定商品
第24類 身の回り品 等, 第25類 被服

引用商標 3

引用3

指定商品
第25類 被服

結  論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由(要旨)
本件商標と引用商標は,いずれもポケットの形状を表したものと容易に認識されるものであって,ジーンズパンツを取り扱う業界においては,上部が下部より広がったホームベース形で,その外周に沿ってステッチが施されているポケットの形状は,一般的なものであるし,また本件商標右ポケット形状と引用商標は,タブ部分の有無に係わらず相紛れるおそれはないから、請求人の主張は、採用できない。
本件商標と引用商標を比較すると,本件商標が左右2つのポケットの形状からなるのに対し,引用商標が一つのポケットの形状からなるものであるから,両者は外観上容易に区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標は,引用商標1において,タブ部分に表された文字に相応した「リーバイス」の称呼及びジーンズの「LEVI’S」の観念が生じる以外,特定の称呼及び観念は生じないものであるから,両商標は、称呼及び観念において,相紛れるおそれはない非類似の商標である。さらに引用商標2及び3からは,特定の称呼及び観念を生じない。
そうすると、本件商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
さらに、本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではない。

平成28.12.22発行「審決」より  2017.2.15 ANDO         

 

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