商標関連情報
ラベル付きの細口瓶(図) 薬剤に商標登録される。
拒絶査定不服審判
主な関連規程 商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号
事案の概要
薬剤、栄養補給剤、サプリメント等についてラベル(文字は記載されていない。)を貼付されている細口瓶の図形が、商標登録出願された。これに対して、審査では、下記を要旨とする理由で拒絶査定した。
(拒絶査定の要旨)
本件商標を 液状の薬剤、液状の栄養補給剤、液状のサプリメント等に使用するときは、液状のラベルの付いた細口瓶に詰めて販売される商品というような意味を理解させるにとどまる。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。上記以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項16号に該当する。
出願人は、この査定の取消を求めて、審判を請求した。
商 標
指定商品
第5類 薬剤、栄養補給剤、滋養強壮剤、ビタミン剤、サプリメント 等
結 論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。
理由(要旨)
本件商標の立体的形状は、本件の指定商品との関係において、これに接する需要者に対し、商品の包装(容器)の形状の一を表示したものと認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果しえないといえるが、その商品が液状の商品であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識させるとはいえない。
さらに、上記立体的形状の胴部に図形等を配した本件商標にあっては、その指定商品との関係において、これに接する需要者に対し、商品の包装(容器)の形状を表示するものと認識させるにすぎないといえるほどに一般に使用されているとの事実が発見できない。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、形状を表示したものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
平成28.12.22発行「審決」より 2017.3.3 ANDO