商標関連情報
リニア中央新幹線 「リニア特急」(文房具)は混同する
拒絶査定不服審判
主な関連規程 商標法第4条第1項第15号
事案の概要
商標「リニア特急」を文房具等について登録出願したところ、「リニア新幹線」を想起・連想し、JR東海の業務に係る商品であるかのごとく誤認し、混同するおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものと認定して拒絶査定された。これに対して、出願人は、査定の取消を求めて審判を請求し、次のように主張した。
(出願人の主張の要旨)
ア「リニア特急」の文字が鉄道関連グッズに採用される可能性は極めて少ない。
イ 新幹線が列車として認識されるとしても,新幹線を走る列車を総称しているのみで,「ひかり」「のぞみ」等具体的な列車名を意味するものではない。
ウ 「リニア」のみでは直ちに「リニア中央新幹線」を示すことができない。
商 標
リニア特急(標準文字)
指定商品
第16類 文房具類 等
結 論
本件審判の請求は,成り立たない。
理由(要旨)
ア 「リニア」の文字の綴りを同じくし、かつ、「特急」と「新幹線」の意味も近似するから、両商標は、類似性の程度が高い。
イ 駅構内やウェブサイトにおいて鉄道関連グッズとして文房具等が販売されていること,並びに,JR東海の連結子会社には、文房具を含めた鉄道グッズを制作・販売する会社が存在することからすれば、「文房具」については、取引者,需要者を共通にし、かつ、商品同士の関連性も相当高い。
ウ 本件商標「リニア特急」を「文房具」等に使用すると、その商品が,あたかもJR東海,又は,その関連会社の業務に係る商品であるかのように出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
平成29.1.27発行「審決」より 2017.3.29 ANDO